第1章 総則

(目的)

第1条 この達は、技術研究本部における移動局等の監理に関する業務を円滑に行うため、移動局等の開設、変更及び廃止の手続並びに移動局等の検査及び無線資格者の資格試験の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 移動局等の開設等の手続

(開設)

第2条 技術開発官、研究所長及び試験場長 (以下「技術開発官等」という。) は、移動局等を開設しようとするときは、移動局等開設事項書 (別記様式第1) を添えて技術研究本部長 (以下「本部長」という。) に上申しなければならない。

(承認後の変更)

第3条 技術開発官等は、移動局等の開設の承認後に、移動局等の種別、無線機材の種類及び数量等を変更する必要がある場合は、前条の規定に準じて本部長に変更の上申をしなければならない。

(承認書)

第4条 本部長は、自衛隊の移動局等の監理の基準に関する訓令 (以下「訓令」という。) 第8条 (第10条第2項において準用する場合を含む。) に定めるところにより承認書の交付を受けたときは、その承認書を技術開発官等に送付する。

(承認書の再交付)

第5条 技術開発官等は、承認書を破損、汚損又は亡失したときは、再交付申請書(別記様式第2) を添えて本部長に再交付を上申しなければならない。

2 前条の規定は、承認書の再交付の場合に準用する。

(承認書の返納)

第6条 技術開発官等は、第3条の変更に係る承認書若しくは前条第1項の再交付に係る承認書を送付されたとき又は移動局等を廃止したときは、遅滞なく旧承認書又は廃止した移動局等の承認書を本部長に返納しなければならない。

(無線資格者の配置)

第7条 技術開発官等は、移動局等に無線資格者を配置したとき又は無線資格者を交代させたときは、速やかに無線資格者配置報告書 (別記様式第3) を本部長に提出するものとする。

第3章 移動局等の検査

(検査官の命先手続)

第8条 本部長は、検査官を命ずるために必要があると認める場合には、技術開発官等に対し検査官適格者を推薦するよう指示する。

2 技術開発官等は、前項の指示を受けた場合には、所属職員のうち防衛庁技官又は幹部自衛官で、かつ、次の各号の一に該当する者を検査官適格者上申書 (別記様式第4) により本部長に上申するものとする。

(1) 第1級総合無線通信士、第2級総合無線通信士、第1級陸上無線技術上又は第2級陸上無線技術士の資格を有する者

(2) 自衛隊の甲種の無線資格を有する者

(3) 大学 (短期大学及び防衛大学校、海上保安大学校等を含む。) 若しくは高等専門学校又は旧制の工業専門学校若しくは高等工業学校の電気工学科、通信工学科、

無線通信科等の卒業者

(4) 前各号に定めるもののほか、無線通信業務について5年以上の経験を有する者3 技術開発官等は、所属の職員で検査官を命じられている者が異動した場合には本部長に報告するものとし、検査官を免じる理由が生じたと認める場合には本部長に上申するものとする。

4 本部長は、検査官を命免したときは、その職員が所属する技術開発官等に通知する。

(検査官の指定及び検査実施期目)

第9条 検査官は、訓令第13条に掲げる区分により本部長から検査を命じられたときは、検査実施予定日の2週間前までに移動局等検査実施通知書 (別記様式第5) により受検する技術開発官等に通知するものとする。

2  訓令第13条第2号に規定するあらかじめ定める期日は、次の各号に定める月において検査官が通知する日とする。

(1) 移動局等を開設した時期が4月から9月までの間であるものにあっては、毎年度1月

(2) 移動局等を開設した時期が10月から3月までの間であるものにあっては、毎年度7月.

(受検の準備)

第10条 検査を受ける技術開発官等は、検査に際して必要な測定器類及び次の各号に掲げる書類を準備するものとする。

(1) 承認書

(2) 無線検査表

(3) 無線業務日誌 (別記様式第6)

(4) 無線機材一覧奉 (別記様式第7)

(5) 無線資格者名簿 (別記様式第8)

(6) 無線機材の試験報告書又は検査成績書

(7) 電波法令集

(8) その他検査官の指示するもの

(検査の立会)

第11条 技術開発官等は、受検に際し当該移動局等に係る機関 (技術開発官、研究所及び試験場の班又は研究室等をいう。) の責任者及び無線資格者を立会わせて検査が能率的に実施できるよう協力するものとする。

(検査実施後の検査官の措置)

第12条 検査官は、検査を実施したときは、その判定、指示事項その他所要事項を無線検査表に記入するとともに、移動局等検査報告書 (別記弾式第91) により本部長に報告するものとする。この場合において、移動局等検査報告書の早を当該技術開発官等に送付するものとする。

2 検査官は、次条に定めるところにより通知を受けた場合には、その措置を確認のうえ移動局等検査報告書により本部長に報告するものとする。

(技術開発官等の措置)

第13条  技術開発官等は、検査官の指示事項に一ついては、遅滞なく所要の措置をとるとともにその結果を検査官に通知するものとする。

第4章 無線資格者試験

(無線資格者試験及び試験時期)

第14条  無線資格者の資格を付与するための資格試験 (以下「無線資格者試験」という。) は、訓令別表第2左欄に掲げる全資格区分について行う。ただし、受験者のない資格区分については、この限りでない。

2  前項の無線資格者試験は、原則として毎年1回3月に.実施する。

(試験実施要領等)

第15条 無線資格者試験の試験実施要領、採点要領及び合格判定基準は、別表のとおりとする。

(試験実施責任者)

第16条 無線資格者試験の実施責任者 (以下「試験実施責任者」という。) は、企画部長をもって充て、試験間題案の作成、試験の実施その他無線資格者試験に関する事務を行うものとし、必要な細部事項は、試験実施責任者が定める。

(試験官等)

第17条 試験実施責任者は、技術研究本部所属の職員 (以下「職員」という。) のうちから試験官を指名し、次の各号に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) 受験者の確認

(2) 試験の実施及び監督

(3) 試験答案の採点

(4) 合格基準該当者 (合格予定者) の判定

(5) 試験関係報告資料等の作成

(6) その他必要と認める事項

2 試験実施責任者は、職員のうちから試験補助官若干名を指名し、試験官の補助を行わせることができる。

(受験者名簿の送付)

第18条 内部部局の部長及び技術開発官等 (以下「部長等」という。) は、所属の職員で無線資格者試験の受験希望者 (以下「受験者」という。) があるときは、受験者名簿 (別記様式第10) を作成し、毎年12月10目までに試験実施責任者に送付するものとする。

2  部長等は、前項に定める受験者名簿の送付後に、受験者の異動等により受験の取り消し等の変更を行う必要がある場合には、そのつど試験実施責任者に通知するものとする。

(試験終了後の措置)

第19条 試験実施責任者は、試験の結果を整理し、次の各号に掲げる書類を添えて本部長に報告するものとする。

(1) 試験実施成果要約表(別記様式第11)

(2) 総合合格予定者名簿 (別記様式第12)

(3) 科目別合格予定者名簿 (別記様式第13)

(4) 受験者採点表 (受験者名簿に点数を記入したもの)

(合格者の通知及び証明書の交付)

第20条 本部長は、無線資格者試験の総合合格者及び科目別合格者に対する合格の通知並びに総合合格者に対する訓令第20条第2項に定める証明書の交付は、それぞれの当該者が所属する部長等を経由して行う。

(試験答案等の取扱い)

第21条 試験実施責任者は、前条の合格者の決定まで試験答案を保管するものとし、その後で残余の試験問題及び正解表とともに焼却するものとする。

附 則

1  この達は、昭和55年4月18日から施行する。

2  この逹の施行日前に手続中の移動局等の開設手続及び開設した移動局等に係る手続については、この逹の規定に基づいて行われたものとみなす。

附 則 (平成元年5月29日技術研究本部達第2号) 秒

1  この達は、平成元年5月29日から施行する。

附 則 (平成2年7月24日技術研究本部達第2号)

この達は、平成2年7月24日から施行し、平成2年5月1目から適用する。

附 則 (平成15年3月31日技術研究本部達第3号)

この達は、平成15年4月1日から施行する。

                       

別表 (第15条関係)

試験実施要領、採点要領及び合格判定基準

1 試験実施要領

(1) 筆記試験

技術1時間 (10問)

法規1時間 (10問)

英語1時間 (4問)

(2) 実地試験

実地試験は、実技の実施について、本部長から陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に依頼して行う。

2 採点要領

(1) 筆記試験

ア 法規、英語及び技術の各科目は、それぞれ100点満点とし、各問の配点は、解答表に示すところによる。

イ 訓令第23条第2号の規定により法規の試験科目の一部を免除される受験者については、受験する試験科目の合計点を100パーセントとし、正解率をもって表示する。

(2) 実地試験

減点方式とし、次のとおり採点する。

 

 

3  合格判定基準

(1) 科目別合格基準

ア 筆記試験

法規、英語及び技術の各科目は、それぞれの合計が60点以上を合格とする。

なお、第2の項(1)イの場合は、受験科目全問題の配点合計の60パーセントに相当する点数以上を合格とする。

イ 実地試験

和文電信、欧文電信、和文電話及び欧文電話のそれぞれが70点以上を合格とする。

(2) 総合合格基準

資格に対応する全部の科目が、科目別合格基準に適合した者を合格とする。